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ドローンの資格制度で勘違いしないように・・・。

2022年12月よりドローンの飛行に資格制度が設けられ、施行されることになっています。これは今までのように国土交通省が認定した団体に付与した認定制度ではなく、国土交通省が直に発給する免許制度という事になっています。
 
と、ここまで書きますと、とかく真面目で杓子定規な向きの多い日本の方は、「ドローンを飛ばすには車の運転と同じように免許が必要になるんだな」とドローンと縁の無い人まで認識してしまう方が多い気がした事と、実際に紛らわしくそれっぽい言い回しで説明している「ドローンスクール」のサイトが多々ありましたので、要するにどういう事なのかという正解をここに書いておきたいと思った次第です。
 
まず、100g以上の機体に関する正解は以下の通り。
1)ドローンの飛行そのものには資格(ライセンス)や免許は必要ない。
2)ドローンの機体を誰が所持して、誰が飛行しているかの登録・機体番号の表記が必要。
3)実飛行には、管轄航空局の包括許可が必要。
4)包括許可以外の飛行を行う場合は、別途飛行許可が必要。
5)包括許可範囲内であっても、その地域の管理者がいる場合は、個別に許可を取る事が望ましい。
 
以上です。
大事なのは1)のドローンの飛行そのものには資格や免許などの制度は無い。という点です。これは2022年12月以降も同じです。ここを薄ら暈かして説明する事で、何となく「ドローンの飛行には免許が必要」と思わせている悪意を感じる説明をしているように見えるのが、各ドローンスクールと呼ばれる民間団体のホームページでの説明内容です。
繰り返しますよ。
 
2022年12月以降も、ドローンの飛行そのものに資格や免許は必要ありません。
 
個人的に趣味で飛行するのなら、今まで通り上記の2)~5)を遵守しておれば良いわけです。
では、ドローンスクール等の団体が、やたら宣伝している2022年12月の「免許制度」というのはどういった物なのでしょうか。これは、現在の日本のドローン飛行に関する環境を一歩進める為に国交省が行う物です。具体的には、

●現在の日本では、飛行場付近、人口過密地域といった場所での「無人目視外飛行」、いわゆるレベル4の飛行については法令上、どんなに技術を持っていても一切出来ないことになっています。これは言い換えると、スマホで注文した物がドローンで届く・・・という事がこの先も一切出来ないと言うことを意味します。これではイカンと言うことで、レベル4飛行を出来るようにしようという主旨で国交省が考え至った制度がドローンの免許制度です。なので、趣味で野山の空撮を今まで通り行っていても、別に法令違反にも何もなりません。ドローンを使って運送の仕事をしたいとか、東京都心や大阪市内を専門に空撮して回る仕事をワンオペでもしたいとかいう方は必然的に必要になります。しかし、本筋としてはレベル4=無人目視外飛行を可能にする為の免許と言うことになります。なので、これを取得したからと言って別に自慢にもなりませんし、無許可で私有地で飛ばせば叱られます。この主旨と解釈が非常に重要なのに、ドローンスクールは免許制度になると儲かる利権団体でもあるので、「ドローンには免許が必要ですよ~」みたいな言い回しをしているフシを感じるんですね。
ちなみに、本当にドローンの飛行に免許制度が敷かれて、今のように飛行学校に通わなければならなくなった場合、ドローンとは別に20~30万円の費用がかかる為、ドローンを飛ばそうという人は大幅に減ると思います。ドローンの民間機は内燃機の自動車と違って日本は技術的に数年遅れているのが現状です。そこへ持ってきてドローン飛行のハードルを大幅に上げる施策を行うと、もはや国内でのドローン産業は衰退の一途を辿ると予想できます。利権団体は既得権者ですから、綺麗事は言ってもそのような未来など実は腹の底では考えていません。要は今儲かればいいわけです。
 
最後にもう一度言っておきますが、ドローンの飛行そのものに免許は必要ありません。
 
それと、もう一つ言いたい事があります。
現在のドローンの機体登録制度ですが、これは当該のドローンが誰の物で誰が飛行しているのかを紐付ける制度なのですが、これは仮にその機体を飛ばす許可と考えた場合、基本的にはその機体に紐付いている者しか扱えないと言うことになるのかなと言うのが私の当面の疑問です。
クルマの場合は包括の免許証ですから交付されておれば、親や友人所有のクルマを運転することができます。しかし例えば猟銃や鉄砲の場合は個別免許で、その銃器を扱う者として免許が交付されますので、例えば狩猟中に銃が不調になったからと言って、同行している者の銃を借りて撃つ事はできません。
現行のドローンの飛行許可制度は、どうも後者の方に近いと私は見ているのですが、どんなもんなんでしょうかね。私的にはドローンの飛行は、今までのように使用目的に対して許可申請を出して国交省が「包括免許」を交付し、機体に関しては所有者との紐付けだけにしておけば、自動車免許に近い形になるのではないかと考えるんですがね~。どうも国交省自体が将来的にはドローンに利権構造を築き上げたいと言う風なフシを感じてしまうのは私だけでしょうか。